2017-05-10 第193回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第8号
平常時に事業者が放射性物質を取り扱って作業する、例えばレントゲン室の放射線技師や原子力産業の従事者など、放射線源の意図的な導入と運用により計画的に被曝線量が管理できる状況をいう。例えば、原子力施設で働く従業者の被曝の線量限度を五年平均で年二十ミリシーベルトかつ年五十ミリシーベルト。 規制庁にお聞きします。
平常時に事業者が放射性物質を取り扱って作業する、例えばレントゲン室の放射線技師や原子力産業の従事者など、放射線源の意図的な導入と運用により計画的に被曝線量が管理できる状況をいう。例えば、原子力施設で働く従業者の被曝の線量限度を五年平均で年二十ミリシーベルトかつ年五十ミリシーベルト。 規制庁にお聞きします。
放射線源が管理されている前提、つまりは密封RIという環境で働く労働者は電離則で守られます。しかし、帰還住民は誰が守ってくれるんでしょうか。 ばらまかれた放射線源が全く管理されていない状況で、帰還住民は、自然環境中にばらまかれた放射線源がどのような挙動をするかという全く研究もされてこなかった非密封RIという世界で、自己責任で体を張って生活を強いられることになります。
○大臣政務官(堀内詔子君) ただいまの御質問、放射線管理区域で働く労働者はどのような規則で守られていますかといった御趣旨だと存じておりますが、医療施設や原子力発電所等、一定の場所に放射線源が存在している状況において、管理区域で働く労働者については、電離放射線障害防止規則により被曝管理や特殊健康診断などの措置が事業者に義務付けられているところであります。
この土壌放射能、真ん中の黄色いところは、先ほど御質問にありました管理区域、すなわち放射線源が一定の場所に管理された状態で存在する場所とか屋内の作業場に適用される基準でございまして、我々、農地につきましては除染電離則の方が適用され、放射線源が点在しており、管理不能な場所と主に屋外作業に適用される基準によりますと、その右のところでございますが、一万ベクレル・パー・キログラム超の土壌等の取扱いであるとか、
この排気筒の根元、二〇一三年、平成二十五年の測定で超高線量の放射線源が確認されていた。表面付近の汚染は二十五シーベルト、ミリじゃありません、二十五シーベルト。線源二の表面付近というのが十五シーベルト。七シーベルトで人間は死亡レベルとかって話も聞いたことありますよね。なので、近づけないと。
それから、放射線源規制における防護措置の義務化や放射線審議会の調査審議、意見具申機能につきましては勧告の三、Rの三で、放射線規制について規制委員会としてもっと資源を投入すべきであるという勧告に関連するものでございます。
ですから、まずは放射線源のレベル、また多様な利用形態に応じた柔軟な規制の方法が求められているのではないかというふうに考えております。 以上でございます。
ある一定のレベルの高い放射線源を使う施設については、先ほどの遅延、検知、対応というところが今度義務づけられてくるわけですけれども、やはり、RIの線源については、それらのことが整備されて、きちんと各施設が充実していくということは非常に重要なことでありまして、今おっしゃられたように、テロに対する対応として今のセキュリティーがあるんだろうというふうに考えております。
例えば、三号機の使用済燃料取り出しに向けた建屋上部の放射線量低減対策ということを例に取って申し上げれば、放射線源の調査を通じて、除染だけではなく、鉄板の設置による遮蔽対策を組み合わせる方が効果的であるというような知見を得たところでございますが、これを公表し、記録として残した上で、今後の作業に役立てていくということが進められていると認識しております。
その根拠でございますが、ICRPは、自然放射線源からの年間の実効線量、これの世界の平均値が約二・四ミリシーベルトと言われております、そのうち、地理的条件で変動いたしますラドンによる被曝、これは日本は比較的少なくて、欧米などは比較的高いと言われておりますけれども、そういったものを引いた自然放射線源からの年実効線量が約一ミリシーベルトになるということを根拠としているというふうに承知をしております。
改めて、今、放射線源を有するとおっしゃいましたけれども、それは事業所でいうとどういった事業所が対象になっていますか。例えばでいいので幾つか教えてください。
報告書は、日本の原子力規制が福島第一原発事故の教訓を取り入れて安全確保上必要な水準に達していることを前提に、更なる改善を求めるものという位置付けで、具体的には、検査制度を改善すること、放射線源のセキュリティー対策を強化すること、能力と経験のある人材の確保、育成に努めることなどを指摘していますと理解しています。
したがいまして、これらの課題について、RI法を改正をしてリスクの高い放射線源による事故時の対応制度の整備やセキュリティー対策の追加を含めて放射線源に対する規制を再構築しろという方針が規制委員会から示されているところでございます。 したがいまして、事務局といたしましては、近々、まずはこういった課題の検討体制について規制委員会の方にお諮りをしたいというふうに考えてございます。
○新妻秀規君 次に、放射線源に関するガイドの充実について伺いたいと思います。 これは、IRRSの十一番目の勧告に向けた三番目の課題に当たります。この課題としては、放射線源に関するガイドの充実、具体的にはこのようなものです。
ICRPの文書等によりますと、その根拠といたしましては、変動しやすいラドンによる被曝を除けば自然放射線源からの年実効線量は約一ミリシーベルトであるということから、本勧告が発出されたということでございます。
やはり、こうして教科書とか副読本で得た知識を現象として体験すると生きた知識として生徒さんの中に残りますし、また、その体験を通じて、放射線源から離れると放射線量が減る、さらには、遮蔽もできる、そして、放射線量は時間とともに下がっていく、そういった放射線防護の基礎の基礎ですね、こういった基礎知識を実際に体験として学ぶことができると思います。
確かに高濃度の汚染水が海に流れることは問題だと思うんですけれども、当然のことながら、あの福島第一原発の構内に微細な放射性物質があるので危ないからタイベックを着ているという状態ですので、雨が降ったら地下水になってしみ込んでいって、それで放射線源に触れなくても、表面にある微細な粒子がそのまま流れていっているという事実はあるだろうと思っておりました。
これは、管理する必要性を検討する段階で既に被曝経路が存在するような状況、通常の自然放射線源の被曝や、あるいは今回の事故後の環境汚染による住民の被曝なども含まれると。これはICRPでその三つの類型がなされております。
○政府参考人(黒木慶英君) 年間一ミリシーベルトの被曝線量限度の根拠としては、ICRP一九九〇年勧告におきまして、第一点として、非常に変動しやすいラドンによる被曝を除けば自然放射線源からの年間の実効線量は約一ミリシーベルトであるということ、また、年間五ミリシーベルトの継続的被曝によっても年齢別の死亡率の変化は非常に少ないことから定められたものと承知しております。以上です。
そして、実際には、現実には登録制、校正登録事業者制度というのがございまして、国に登録された校正事業者がIAEAから提供されております一定量のセシウム、コバルト等の放射性物質から成る放射線源を独立行政法人産業技術総合研究所において設定をしまして、各校正事業者は計量器でこの放射線源を測ることにより計量器の信頼性を確認するという手順を踏んでおります。
というのは、どういうことかと申しますと、放射線源情報がなければ本来の機能は果たしません。しかし、その情報を持って計算する前に、いわゆる単位放出という情報を持って風向き、いろんな地形とか計算いたしますので、ある程度の予測等はできるのであります。そういうことで、十分適用することはできるものと考えています。
ただ、今言われておるようなことで私なりに思うのは、これは強力な放射線、放射線源の存在ということを前提に、管理区域として、従事労働者、これの特別な保護措置としてあるものであり、そもそも管理の対象となるような強力な放射線源が存在していない学校に関して、私は管理区域の線量限度と比較することはいかがなものかな、このように思っております。
(資料映写) まず、今までも星先生の方から外部被曝、内部被曝の話がありましたが、改めて説明しますと、外部被曝、体の外にあるような放射線源、あるいは放射性物質から飛んできた比較的飛程の長い放射線による被曝で、主にガンマ線、中性子線。今回は中性子線は関係ありませんので、主にガンマ線になります。ベータ線も極々皮膚の近くまで放射性物質が接しますと皮膚が外部被曝すると。
これは、強力な放射線源の存在という言わば潜在的危険性を前提に管理区域というものを設定をして、注意深く放射線管理を行うことを事業者に課しておるわけでございまして、したがいまして、そもそも強力な放射線源が存在しない学校に関して、この放射線管理区域と比べて何倍だという形で比較することは私は適切ではないと思っております。
二〇〇三年には、IAEAを中心に放射線源の安全とセキュリティーに関する行動規範等の文書が作成をされました。また、二〇〇六年七月には、G8のサンクトペテルブルク・サミットにおいて米ロ両国の大統領が提唱いたしまして、核テロに対抗するためのグローバル・イニシアチブという国際枠組みにおいて、核セキュリティー能力を向上させるための諸事業を自発的に企画し、共同して実施されていると承知をしております。